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ネットにおける中傷による精神的被害への具体的対策

ブログに中傷、中3男子うつ病に──京都の市立中、同級の女子らから

2007/11/01配信
 京都市の市立中学校に10月上旬に転校してきた3年の男子生徒が、同級生の女子生徒ら3人から携帯電話に開設のブログに「キモイ(気持ち悪い)」などと中傷の書き込みをされ、学校を休んでいることが1日分かった。病院でうつ病と診断されたという。

 京都市教委によると、同級生の女子生徒ら3人は「死ね」「150万円要求する」といった書き込みもしていた。家族が10月22日に学校に連絡して発覚。3人は生徒の自宅を訪れ謝罪した。

 市教委は「ネットいじめの問題などを指導していきたい」としている。(共同)

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日本の法律では、不特定多数が見られる場での誹謗中傷は禁止されていて、
名誉毀損罪にあたります。
公開されていて、誰でも見られるホームページ上や掲示板で
誹謗中傷を書くことは禁止なのです。

しかし、どの程度までは良いのか、と思う人も多いでしょう。
これは、「本人が中傷だと受け止めたら中傷文」ということが原則です。

セクハラでも、パワハラでも、世間の常識というものが一方でありますが、
本人が苦痛を受けたということが大事なポイントです。

書いた人の言い訳は意味がないのです。
実際は、ある程度は許容されとなり、公益を考慮するわけですが、
原則は、書かれた当人が不愉快に思うような内容はいけないのです。
総理大臣の悪口をいうときにも、公益の程度が考慮されます。

たとえば、「それは中傷だから削除して下さい」と本人から苦情がきたとします。
書いた人は「真実だから消さない」と言ったとします。
その場合も、
書かれた本人が中傷と思えばそれは中傷文であり、書いた人の言い訳は無効です。
真実だろうが嘘だろうが、いかなる理由があろうとも無関係です。
真実だから書かなければならない理由があるのであれば、
それを立証しなければなりませんし、
それ以外の方法がないこととも立証しなければなりません。

裁判になれば、結果としては、賠償金を支払う判決がでます。
もし裁判を起こされたら、
賠償金以前に、裁判に当たって、弁護士への着手金を支払うだけでも、大きなダメージでしよう。

しかし、日本の個人は、裁判というものが身近ではなく、
めったに裁判手続きに訴えることはないので、
ネットや携帯での悪口やイジメが続きます。

本当のことだから犯罪ではないと言う人がいますが、法律はちがいます。
本当のことを世間に訴えたいなら、そのための正しい方法があるのです。

もし書かれた人が中傷文を気にして抑うつになり、自殺してしまったとしたら、
遺族は損害賠償を請求する権利があります。

掲示板で誹謗中傷が書かれ削除要請がきた場合、
サイトの運営者はすみやかに削除しなければなりません。
他人の悪口をおもしろがるひともいて、掲示板の人気のひとつでもあるようですが、
サイト運営者は速やかに対処することを義務付けられており、実際に、
速やかに対処しています。

ですから、泣き寝入りする必要はありません。

もしあなたが不愉快な思いをしていたら、
http://www.isplaw.jp/p_form.pdf

ここに書式がありますから、
これを埋めて、発送して下さい。
あるいは、この書類を持って、警察か法務局に行きましょう。

精神的被害に関してはカウンセラーに相談しましょう。
いじめっ子には、毅然とした態度で対処することです。
ひとりでくよくよするのは、もう終りにしましょう。

誹謗中傷だけではなく、自殺サイト、裏サイト、犯罪の温床となったサイトなど、
問題が噴出しているのですから、
行政としても、そろそろ根本的に対策を考える必要があるのではないでしょうか。

報道でも分かるように、書いた本人は匿名のつもりで行動していても、捜査すれば分かるようです。
ですから、諦めないで対処してください。
大人はみんな応援します。


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